司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成26年 刑事系科目

第12問 (配点: 2)


刑法第130条の住居侵入等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。

1.本罪の客体は,人の住居若しくは邸宅,又は人の看守する建造物若しくは艦船である。

2.刑法第130条の規定する「看守」とは,現実に人が監視していることを意味し,単に出入口に鍵をかけてその鍵を保管しただけでは足りない。

3.集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は,刑法第130条の規定する「住居」に当たる。

4.建造物に付属し,その利用に供される囲にょう地は,刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。

5.1棟の建物の低層階に商業施設,高層階に住居がそれぞれ存在する場合,当該建物全体が刑法第130条の規定する「住居」に当たる。

「平成26年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123126.pdf)をもとに作成

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