各種偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは,各客体を真正なものとして使用することをいい,例えば,自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手に示すことも「行使」に該当する。
2.偽造通貨,偽造有価証券又は偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合には,各客体の交付罪が成立する。
3.偽造通貨行使罪,偽造有価証券行使罪及び偽造公文書行使罪の各客体は,いずれも行使の目的で作成されたものでなければならない。
4.偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合,詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが,詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。
5.偽造通貨又は偽造有価証券を収得した後に,それが偽造されたものであることを知るに至った者が,これを行使した場合には,各客体の収得後知情行使罪が成立する。
「平成26年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123126.pdf)をもとに作成