司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成26年 刑事系科目

第2問 (配点: 3) 備考: 順不同(部分点なし)


窃盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。

1.宿泊客が,旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え,これを着用したまま,玄関にいた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ,支配人に「いってらっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には,窃盗罪は成立しない。

2.送金銀行の手違いで,自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が,これを自分のものにしようと考え,同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き出した行為には,窃盗罪は成立しない。

3.民家で火災が発生し,消火活動に参加した者が,一人暮らしだった住人の焼死体に付いていた金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え,これを取り外して持ち去った行為には,窃盗罪は成立しない。

4.施錠された友人所有のキャリーバッグを同人から預かり保管していた者が,在中する衣類を自分のものにしようと考え,友人に無断でキャリーバッグの施錠を解き,同衣類を取り出した行為には,窃盗罪は成立しない。

5.パチスロ機を誤作動させてメダルを窃取することを共謀した者が,実行者の犯行を隠ぺいするため,実行者の隣で通常の遊戯方法によりメダルを取得した場合,そのメダルを被害品とする窃盗罪は成立しない。

「平成26年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123126.pdf)をもとに作成

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