司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成26年 民事系科目

第57問 (配点: 2) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】

当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。

1.訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。

2.判例の趣旨によれば,土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹消登記手続を求める訴えを提起することはできない。

3.胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。

4.判例の趣旨によれば,土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には,建物共有者全員を被告にしなければならない。

5.解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。

「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成

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