【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のうち,その決定を執行役に委任することができるものを2個選びなさい。
1.重要な財産の処分
2.取締役の報酬の決定
3.株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定
4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定
5.払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成