天皇に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。
「平成25年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf)をもとに作成