司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成25年 刑事系科目

第30問 (配点: 3)


次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

【事例】

検察官は,Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが,凶器を特定することができなかったことから,起訴状には,「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し,裁判所においては,合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後,弁護人は,裁判長に対し,「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが,①裁判長は,その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において,検察官は,目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが,弁護人が同意しなかったことから,目撃者の証人尋問を請求し,裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては,②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局,目撃者は,記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので,検察官が,検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は,検察官調書における供述を信用すべき特別の情況がない旨意見を述べたが,裁判所は,検察官調書を取り調べる旨の決定をした

【記述】

ア.下線部①につき,裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては,法令の違反があることを理由とする場合に限られる。

イ.下線部②につき,検察官の尋問に対する異議申立ては,法令の違反があることを理由とする場合に限られる。

ウ.下線部②につき,裁判長は,弁護人の異議申立てに対して判断するに当たり,他の裁判官との合議を経る必要がない。

エ.下線部③につき,弁護人は,検察官調書の証拠調べをする決定に不服がある場合には,直ちに抗告する必要がある。

オ.下線部③につき,裁判所は,仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても,弁護人の意見を聴く必要がある。

1.ア ウ
2.ア オ
3.イ エ
4.イ オ
5.ウ エ

「平成25年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111056.pdf)をもとに作成

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