共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは,その余の共有者は,隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として,上記訴えを提起することができる。
イ.裁判所に請求して共有物の分割をする場合,共有物の現物を分割するか,共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず,共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。
ウ.共有物について賃貸借契約を締結することは,過半数の持分を有する共有者によって可能であるが,賃貸借契約の解除は,共有者全員によってされる必要がある。
エ.ABが共有する土地につき,Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,Aは,単独で,Cに対し,抹消登記手続を請求することができる。
オ.ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,Bは,AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,単独で,甲土地の明渡しを求めることはできない。
1.ア イ
2.ア エ
3.イ ウ
4.ウ オ
5.エ オ
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成