司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成24年 公法系科目

第8問 (配点: 3) 備考: 2問正解で部分点1点


次の見解は,憲法第25条の第1項と第2項との関係について論じたものである。この見解に対する論評としてなされた次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

「憲法第25条第1項は,健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利を定めており,同条第2項は,国民が健康で文化的な最低限度の生活を上回る生活を営むことのできるような施策をなすべき国の責務を定めている。したがって,同条第1項による健康で文化的な最低限度の生活の水準については,具体的な事情の下では一定の基準が確保されている必要があるが,同条第2項による施策の内容は,立法府の裁量に委ねられているものである。」

ア.この見解によると,一般的に,憲法第25条第1項に基づいて一定の給付を請求する具体的権利が認められる。

「平成24年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf)をもとに作成

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