汚職の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを2個選びなさい。
1.収賄罪における「職務」とは,賄賂を収受する公務員の一般的な職務権限に属するとともに,本人が現に具体的に担当している事務であることを要する。
2.あっせん収賄罪が成立するためには,公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要ではないが,少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し,単なる私人としての行為では足りない。
3.第三者供賄罪において,賄賂の供与を受ける第三者は,自然人に限られない。
4.公務員が一般的職務権限を異にする他の部署に異動した後に,前の職務に関して賄賂を収受した場合でも,収受の当時において公務員である以上,収賄罪は成立する。
5.刑法上,賄賂の目的物は,有体物に限られないが,財産上の利益でなければならない。
「平成24年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098334.pdf)をもとに作成