判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.給付訴訟において請求を棄却する判決は,確認判決である。
2.形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
3.債務不存在確認訴訟において請求を認容する判決が確定すると,当該債務に係る被告の債権が存在しないことが既判力をもって確定される。
4.土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは,原告が当該土地の所有権を有しないことが既判力をもって確定されるが,被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。
5.離婚判決が確定しても,当該判決に基づき戸籍法上の届出がされなければ,婚姻解消の効果は生じない。
「平成24年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf)をもとに作成