当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.債務者の債権を差し押さえた差押債権者は,第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。
2.特定不動産の受遺者が,遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合において,遺言執行者がいるときは,相続人ではなく遺言執行者を被告としなければならない。
3.民法上の組合において,組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限を与えられた組合員は,組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。
4.株式会社の支配人は,当該株式会社のために,その事業に関する訴訟の当事者となることができる。
5.認知の訴えにおいて,被告とすべき父が死亡している場合には,検察官をその訴えの被告としなければならない。
「平成24年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf)をもとに作成