比例代表制度の下における国会議員の政党間の移動に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解が a の見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.
a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,当該議員は議席を喪失しない。
b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,一旦選出されれば個々の議員は全国民の代表である。
「平成23年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf)をもとに作成