政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.靖国神社及び護国神社は,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり,国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,直ちに違憲となる。
「平成23年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf)をもとに作成