司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成23年 民事系科目

第69問 (配点: 2) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


確定判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。

1.土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,賃借人は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,建物買取請求権を行使し,その効果を異議の事由として主張することができる。

2.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,借主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該貸金返還請求訴訟の事実審の口頭弁論終結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし,当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権を受働債権とする相殺の意思表示をし,その効果を異議の事由として主張することができない。

3.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,借主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して,その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。

4.売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,売主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該売買契約につき詐欺による取消権を行使し,その効果を異議の事由として主張することができる。

5.手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟において,白地部分が補充されず,請求を棄却する判決が確定した場合,当該手形の所持人は,その後に提起した訴えにおいて,当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主張することができる。

「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成

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