当事者の法定代理人及び訴訟代理人(訴訟委任による訴訟代理人に限る。以下同じ。)に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが,訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
2.法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは,当該陳述は,その効力を生じない。
3.法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる。
4.法定代理人が死亡した場合であっても,訴訟代理人が死亡した場合であっても,訴訟手続は中断する。
5.法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成