株式会社が株主総会の決議によって解散した場合に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.その会社が取締役会設置会社であった場合,清算人会を置かなければならない。
2.その会社は,解散した後,速やかに,債務の弁済をしなければならない。
3.その会社は,清算が結了するまで,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続することができる。
4.その会社の法人格は,清算が結了しても,その会社が清算結了の登記をするまでは,消滅しない。
5.その会社が会社法上の公開会社である委員会設置会社であった場合,監査委員が監査役となる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成