監査役会設置会社における決議又は報告の省略に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.株主総会の決議については,取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
2.株主総会への報告については,取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その事項の報告があったものとみなされる。
3.取締役会の決議については,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,決議の省略に係る定款の定めがなくても,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
4.監査役会の決議については,監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,決議の省略に係る定款の定めがなくても,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
5.監査役会への報告については,監査役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を報告することを要しない。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成