親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,母とその夫とが離婚に先立ち長期間事実上の離婚をして別居し,全く交渉を絶って,夫婦の実態が失われていた場合には,夫の子と推定されない。
2.未成年者である父がその子を認知したときは,当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる。
3.母とその嫡出でない子との間の親子関係は,母が認知をしたときに認知の時から発生する。
4.認知の届出がない場合であっても,父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは,父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
5.認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上,当該判決は第三者に対しても効力を有するから,これに対して再審の手続で争うのは別として,もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成