物上代位に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.動産売買の先取特権者は,一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえた後は,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
2.動産売買の先取特権者は,物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
3.動産売買の先取特権者は,買主が目的動産を用いて施工した請負工事の請負代金債権に対しては,原則として物上代位権を行使することができないが,請負代金全体に占める当該動産の価値の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らし,請負代金債権の全部又は一部を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,物上代位権を行使することができる。
4.抵当権者は,一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえて転付命令が第三債務者に送達された後であっても,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
5.抵当権者は,物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成