次の1から5までの各記述は,甲の占有する自転車を窃取した疑いで警察官の取調べを受けた被疑者の供述であるが,これらを判例の立場に従って検討した場合,その供述の内容が窃盗罪の成立を否定する主張となるものを2個選びなさい。
1.「この自転車を自宅に持ち帰って分解し,売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っていた。」
2.「この自転車は,河原に捨ててあったので,通勤で使うために自宅に持ち帰ったものだ。」
3.「駅に行く必要があったので,約30分ほどこの自転車に乗り,駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだった。」
4.「この自転車は,私が甲に貸してあったもので,甲が約束の期限を過ぎても返さないので,甲のいないすきに甲宅から自宅に持ち帰ったものだ。」
5.「この自転車は,甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものだ。」
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成