株式会社を各当事会社とする合併に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き,委員会設置会社の取締役会は,その決議によって,執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
2.新設合併において,新設合併設立株式会社は,合併契約に定められた新設合併がその効力を生ずる日から2週間以内に,新設合併設立株式会社の設立の登記をしなければならない。
3.吸収合併において,吸収合併存続株式会社の反対株主が当該吸収合併存続株式会社に対し会社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合,当該株式買取請求の意思表示が当該吸収合併存続株式会社に到達した時に,当該株式買取請求に係る株式の買取りは,その効力を生ずる。
4.新設合併において,新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは,あり得ない。
5.吸収合併において,吸収合併消滅株式会社の反対株主が当該吸収合併消滅株式会社に対し会社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合,当該反対株主は,吸収合併契約に定められた吸収合併がその効力を生ずる日から30日以内に,裁判所に対し,価格の決定の申立てをすることができる。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成