監査役会設置会社の監査役及び委員会設置会社の監査委員の異同に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.監査役及び監査委員は,いずれも,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは,当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
イ.監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査役会の承認を受けることを要しないが,監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査委員会の承認を受けなければならない。
ウ.監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には,代表取締役が当該監査役会設置会社を代表し,委員会設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には,株主総会で当該訴えについて当該委員会設置会社を代表する者を定めたときはその者が,当該定めがないときは取締役会の定める者が,当該委員会設置会社を代表する。
エ.監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は,いずれも,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。
オ.監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる。
1.ア イ
2.ア エ
3.イ ウ
4.ウ オ
5.エ オ
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成