株式,新株予約権及び株式会社の発行する社債の異同に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.株券,新株予約権証券及び社債券は,非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができる。
2.株券,新株予約権証券又は社債券の発行されていない株式,新株予約権又は社債(振替株式,振替新株予約権又は振替社債を除く。)の譲渡は,その株式,新株予約権又は社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿,新株予約権原簿又は社債原簿に記載し,又は記録しなければ,株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3.株式,新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式,新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,株式会社が同意しない限り,当該権利を行使することができない。
4.株式,新株予約権又は社債の発行に当たり,募集事項の決定の内容として定める募集株式,募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは,取締役は,募集事項の決定を行う株主総会において,当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
5.清算株式会社も,募集株式,募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成