AのBに対する1000万円の債権を担保するために甲土地及び乙土地に第一順位の抵当権が設定された場合に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。なお,各記述において,競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地及び乙土地のいずれについてもそれぞれ1000万円であり,また,各債権者が有する債権の利息及び損害金は考慮しないものとする。
1.甲土地及び乙土地をBが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を受けている場合,甲土地及び乙土地が同時に競売されたときは,Cは1000万円の配当を受けることができる。
2.甲土地及び乙土地をBが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,甲土地のみが競売されたときは,その後の乙土地の競売の際に,C及びDはそれぞれ500万円の配当を受けることができる。
3.甲土地をBが,乙土地をEが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,甲土地のみが競売されたときは,その後の乙土地の競売の際に,Cは配当を受けることができず,Dは1000万円の配当を受けることができる。
4.甲土地をBが,乙土地をEが所有し,甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を,乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合,乙土地のみが競売されたときは,その後の甲土地の競売の際に,Cは1000万円の配当を受けることができ,Dは配当を受けることができない。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成