共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.債権者が,主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として,主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては,主たる債務者による,主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
2.土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする,その工作物の瑕疵を理由とする損害賠償請求訴訟において,原告の申出があれば,その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
3.土地の共有者が提起する筆界の確定を求める訴えは,類似必要的共同訴訟であるから,これに同調しない共有者がいるときは,これを共同被告として訴えを提起することが許される。
4.土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。
5.共同相続人が,他の共同相続人のうちの一人のみを被告とし,遺産分割の前提として,被告が被相続人の遺言書を隠匿又は破棄した行為が相続欠格事由に当たることを理由に,相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは不適法である。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成