次の1から5までの各記述のうち,訴え却下の判決をすべき場合に当たらないものを2個選びなさい。
1.選定当事者による訴訟において,選定当事者の全員が死亡した場合
2.入会権の確認訴訟において,入会村落の構成員のうち一部の者が当事者となっていない場合
3.原告による訴えの取下げの効力が争われ,裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合
4.訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり,裁判所が原告に不足分の納付を命じたが,原告がこれに従わない場合
5.債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に,債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成