司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 民事系科目

第54問 (配点: 2)


「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し,手形の所持人は,たとえ当該手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても,裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば,裏書の連続が架橋され,手形上の権利を行使することができるとする見解がある。手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。

1.手形の所持人たる資格を有するには,裏書のある手形にあっては,その裏書が外観上連続することを要し,その真正であることを要しない。

2.裏書により,手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。

3.手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として,そこに連続があるかどうかを要求している。

4.手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,「推定する」の意味である。

5.裏書の連続の効果は,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。

「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成

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