商人間の売買に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。
2.商人間の売買において,売主がお歳暮用商品である目的物を当該お歳暮の期間内に買主に引き渡さなかった場合には,たとえ売主が同時履行の抗弁権を行使して商品引渡債務を履行しなかったときであっても,買主は,当該売買契約の解除をしたものとみなされる。
3.判例によれば,商人間の不特定物の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見したときは,直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ,買主は,売主に対し,瑕疵のない目的物を引き渡すように請求する完全履行請求権を行使することができなくなる。
4.商人間の売買において,買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告した後に競売に付した場合において,売主が買主に対してその旨の通知を遅滞なく発しなかったときは,当該競売は無効となる。
5.商人間の売買において,目的物の瑕疵が隠れていたため,買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは,買主は,当該瑕疵を発見した後,直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば,当該売買契約の解除の請求をすることができる。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成