異なる種類の株式に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には,その単元株式数は,株式の種類ごとに定めなければならない。
2.種類株式発行会社とは,内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい,その旨を定款で定めていれば足り,現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。
3.委員会設置会社においては,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
4.株式会社は,定款に定めることにより,株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式を発行することができる。
5.取得請求権付株式の株主は,会社に対し,当該会社に分配可能額がなくとも,当該取得請求権付株式を取得することを請求することができる。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成