錯誤に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.婚姻の相手が人違いである場合は,そのことに重大な過失があっても,婚姻の無効を主張することができる。
2.判例によれば,錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には,表意者は無効を主張することができないが,相手方は無効を主張することができる。
3.債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,債権者が善意で担保を放棄したときは,弁済をした者は,重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
4.錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
5.判例によれば,家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は,相続放棄について錯誤による無効を主張することはできない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成