法人の剰余金又は残余財産に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは,その効力を有しない。
2.社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは,その効力を有しない。
3.一般社団法人の社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
4.解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において,その一般社団法人の社員総会は,その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。
5.設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは,その効力を有しない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成