請求の放棄又は認諾に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1. 請求の放棄は,原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し,そのことを被告が訴訟において証明したときは,放棄調書の作成により訴訟が終了する。
2. 請求の放棄をするには,被告が本案について口頭弁論をした後であっても,被告の同意を必要としない。
3. 共同相続人の一人が,他の共同相続人全員に対し,甲財産が遺産に属することの確認を求める訴えを提起した場合,判例の趣旨によれば,被告ら全員が認諾しなければ,認諾の効力は生じない。
4. 人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される。
5. 売買代金支払請求事件において,被告が,同時履行の抗弁を主張しつつ,原告の請求を認めた場合,同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し,認諾調書の作成により訴訟は終了する。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成