行為能力に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1. 共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は,取り消すことができない。
2. 成年被後見人が,後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は,取り消すことができない。
3. 被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,貸付金の弁済を受けた行為は,取り消すことができる。
4. 補助開始の審判がされる場合においても,補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
5. 被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合,その相手方は,被保佐人に対して,保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが,保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることはできない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成