行政不服審査及び行政事件訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ. 審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても,やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し,取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には,もはやその訴えを提起し得る余地はない。
「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成