行政手続法第6章(意見公募手続等)に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤りであるものの個数を,後記1から5までの中から選びなさい。
ア. 意見公募手続の規定は,行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。
イ. 命令等が制定された場合において,当該命令等につき利害関係を有し,意見公募手続において意見を提出していた者は,当該命令等に対する不服申立てをすることができる。
ウ. 意見公募手続の対象には,一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため,同手続の導入により,行政計画の策定手続が整備された。
エ. 意見公募手続の規定は,行政上の規制に係る命令等を対象としており,行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。
1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
5. 0個
「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成