犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という。)に関する次の1から4までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1. 刑事訴訟法では,令状により,差押え,捜索又は検証をすることができる対象犯罪を限定していないが,通信傍受法では,傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役に当たる刑法上の犯罪に限定している。
2. 差押え,捜索又は検証のための令状には,犯罪事実の要旨及び罰条の記載を要しないが,通信傍受法の傍受令状には,被疑事実の要旨及び罰条を記載しなければならない。
3. 刑事訴訟法では,令状により,差押え,捜索又は検証をすることができる要件として「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」と定められているが,通信傍受法では,傍受令状により,通信の傍受をすることができる要件の一つとして「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」と定められている。
4. 刑事訴訟法では,裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできないが,通信傍受法では,裁判官がした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求することができる。
「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成