YはAに建物新築工事を注文した。Aはこれを請け負い,同建物の左官工事についてはXがAから下請けした。建物は完成してYに引き渡されたものの,AのYに対する請負代金債権(以下「甲債権」という。)についても,XのAに対する下請工事代金債権(以下「乙債権」という。)についても弁済がなされないまま,Aが経営に行き詰まり,無資力となった。そこで,Xは,Aから乙債権について弁済を受けられないとして,債権者代位権に基づき,Yを被告として甲債権について支払を求める訴えを提起した。この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1. Yは,YがXに対して有する債権をもって甲債権と相殺すると主張し,そのことをXの請求に対する抗弁とすることはできない。
2. 判例によれば,Xが債権者代位権の行使に着手した事実をAに通知するか又はAがこれを了知した後でも,Aは当事者適格を失わず,Xの共同訴訟人として本件訴訟に共同訴訟参加をすることができる。
3. 乙債権が全額支払済みであることが明らかになった場合,裁判所は,Xの請求を棄却しなければならない。
4. 判例によれば,Aが,Xに対しては乙債権の弁済を理由にその不存在の確認を求め,Yに対しては甲債権についての支払を求めて,本件訴訟に独立当事者参加をすることは,重複起訴禁止の趣旨に照らして許されない。
5. 乙債権が第三者弁済によって消滅していたが,そのことが明らかにならないまま甲債権が存在しないとしてXの請求を棄却する判決が確定した。その後,上記の第三者弁済の事実が明らかになったときは,Aは,前訴判決の既判力に妨げられることなく,Yに対して訴えを提起して甲債権についての支払を請求することができる。
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成