訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち 正しいものを2個選びなさい。
1. 処分権主義が制限される人事訴訟においては,訴えの取下げは許されない。
2. 被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは,被告の同意を得なければ,取下げの効力を生じない。
3. 契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて,原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し,同時審判の申出をした場合でも,一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
4. 控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず,その後,1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは,第一審原告が訴えを取り下げたものとみなされる。
5. 第一審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは,同一の訴えを再び提起することはできないが,取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は,再訴が許されることがある。
「平成19年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf)をもとに作成