司法試験短答式試験過去問題一問一答

利用規約プライバシーポリシーご意見・お問い合わせランダム一問一答

平成18年 民事系科目

第58問 (配点: 3) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点)


判決等の効力に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。

1. XのYに対する所有権に基づく特定物の引渡請求訴訟において,Xに所有権があると認定して,Xの請求を認容する判決が確定した後,YがXに対して同一物の所有権確認の訴えを提起した。この場合,Yの後訴請求に前訴判決の既判力が及び,後訴請求は退けられる。

2. 約束手形の所持人Xが,手形の振出人であるY会社に対し,振出日欄白地のまま手形金を請求する訴えを提起し,請求棄却の判決が確定した後,Xが白地部分を補充して,再度Yに対し手形金を請求する訴えを提起した。この場合,Xの後訴請求は,既判力によって妨げられることはない。

3. XのYに対する1000万円の貸金返還請求訴訟において,Yが限定承認の抗弁を主張し,相続財産の限度で支払えとの判決が確定した後,XがYに相続財産の一部の隠匿があったとして,改めて責任限定のない判決を求めて,同一の訴えを提起した。この場合,Xの後訴請求には前訴判決の効力は及ばない。

4. XがY会社に対して有する金銭債権についてその支払を命ずる判決が確定した後,当該債務の支払を免れるためZ会社が設立された。これが法人格濫用に当たる場合,法人格否認の法理により,Y会社の有する債務をZ会社が履行する義務を負うとしても,Y会社の受けた判決の既判力がZ会社に及ぶことはない。

5. XのYに対する所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟において,訴訟上の和解により,Yは建物を収去し,敷地である土地を明け渡すべき義務を負うとされた。その後,Yから当該建物を借り受け,その建物の敷地である土地を占有するZには,Zが和解調書の存在を知っていたか否かにかかわらず,当該調書の執行力が及ぶ。

「平成18年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf)をもとに作成

平成18年 民事系科目 第58問 (配点: 3) 備考: 順不同(1問正解で部分点1点) | 司法試験短答式試験過去問題一問一答
このエントリーをはてなブックマークに追加
70 / 88